入漁権
にゅうぎょけん
fishery rights
漁業法による漁業権者との契約に基づいて漁業を営むことのできる権利。他の漁業協同組合がもっている共同漁業権や区画漁業権の漁場で,その内容となっている漁業の一部または全部を営む権利のこと。入漁権は漁業権管理への一部参加という性格をもつもので,これを取得できるのは漁業協同組合か漁業協同組合連合会に限られている。入漁権は原則として当事者間の契約により設定される。
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にゅうぎょ‐けん〔ニフギヨ‐〕【入漁権】
他人の共同漁業権または特定の区画漁業権に属する漁場で漁業を営む権利。漁業権者との契約によって設定される。
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入漁権【にゅうぎょけん】
漁業法により漁業権者との契約に基づき,その有する共同漁業権または特定の区画漁業権に関する漁場で,その漁業権の内容たる漁業の全部または一部を営む権利。漁業協同組合およびその連合会だけが取得でき,漁業権と同じく物権とみなされるが,漁業権者の同意なしに譲渡することはできない。
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にゅうぎょけん【入漁権】
契約に基づいて,他人の漁業権に属する漁場において,その漁業権の内容とされている漁業の全部または一部を営む権利(漁業法7条)。入漁権は,漁業権のように行政庁の免許という行政行為によって発生する権利ではなく,漁業権者と入漁を希望する者との間の私的契約によって発生する権利である。入漁権を取得できるのは,漁業協同組合およびその連合会に限定されており(42条の2),漁業権の種類も共同漁業権または特定区画漁業権の組合管理漁業権に限られている。
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入漁権
にゅうぎょけん
漁業権者との契約に基づいて、共同漁業権または特定の区画漁業権に属する漁場において、その漁業権の内容である漁業の全部または一部を営む権利(漁業法第7条)。
[編集部]
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にゅうぎょ‐けん ニフギョ‥【入漁権】
〘名〙 他人の共同漁業権または特定の区画漁業権に属する漁場内で漁業を営む権利。漁業権者との契約によって設定される。江戸時代以来各地の漁業が発達するにつれて、漁村間の入会(いりあい)関係が多く発生したが、その形態は、数村の漁民がその共有漁場に入会う数村入会の形態と、この入漁形態とに二大別される。
※ノリソダ騒動記(1952‐53)〈杉浦明平〉一「入漁権をみとめるかわりに、権利金が入って来た」
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