公益認定等委員会(読み)こうえきにんていとういいんかい

共同通信ニュース用語解説 「公益認定等委員会」の解説

公益認定等委員会

内閣府に設置され、社団法人や財団法人の公益性を審議、認定する。立ち入り検査などを行って運営の実態を把握し、問題のある法人には勧告、公益認定の取り消しなどを行う。会計処理や財政基盤、理事会や総会・評議員会が適切に開催されているかなど組織のガバナンス(統治)もチェックする。スポーツ界では過去に全日本柔道連盟や全日本テコンドー協会、日本近代五種協会、日本アイスホッケー連盟が勧告を受けた例がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公益認定等委員会」の意味・わかりやすい解説

公益認定等委員会
こうえきにんていとういいんかい

公益法人の公益性を判断する第三者機関。2007年(平成19)4月、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号)第32条に基づき内閣府に設置された。委員には、国会の同意を得て7名の有識者が選任される。任期は3年で再任も可能である。具体的には内閣総理大臣からの諮問に応じ、公益認定等に関する申請等に対する処分を審議する。さらに、内閣総理大臣からの権限の委任に基づき公益法人に対する立入検査を含めた監督や勧告を行うことも定められている。

[編集部]

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