出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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[起訴の条件と検察官の裁量権]
起訴は重大な訴訟行為であるから,公訴を提起するには,犯罪事実に関する十分な証拠があり,かつさまざまな法律上の要件を満たしていなければならない。以下に述べる公訴提起の条件は,裁判所が管轄をもっていることなどとともに,裁判所が適法に審判するための条件でもあり,これらをあわせて〈訴訟条件〉という。公訴提起の条件が欠けている起訴に対しては,裁判所は,事件の実体について審理することができず,公訴棄却または免訴の裁判で手続を打ち切らなければならない。…
…訴え(民事訴訟の場合)あるいは起訴(刑事訴訟の場合)が,訴訟上適法であるための要件(民事訴訟法140条,刑事訴訟法329条,337~339条)。民事訴訟では,訴訟要件というが,刑事訴訟では,訴訟条件という。 訴訟要件は,1868年ビューローOskar Bülow(1837‐1907)により案出された概念であるが,その背景には,その時代にようやく私法上の権利と,訴訟法上の訴権が理論上も,法典上も分離したという事情がある(〈請求〉の項参照)。…
※「訴訟条件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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