訴訟条件(読み)そしょうじょうけん

精選版 日本国語大辞典 「訴訟条件」の意味・読み・例文・類語

そしょう‐じょうけん‥デウケン【訴訟条件】

  1. 〘 名詞 〙 刑事訴訟で、裁判所審判を受けるために備えていなければならない前提条件。これを欠く場合には、形式的裁判によって訴訟が打ち切られる。→訴訟要件

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「訴訟条件」の意味・わかりやすい解説

訴訟条件
そしょうじょうけん

刑事訴訟法上は、訴訟を進行させ、実体審判を行い、実体判決有罪または無罪判決)をするための条件をいう。これが欠けている場合には、形式裁判免訴公訴棄却管轄違いの裁判)で、訴訟を途中で打ち切る。訴訟条件は、種々に分類されるが、とくに重要なのは、実体的訴訟条件(刑事訴訟法337条)、形式的訴訟条件(同法329条~331条・338条・339条)である。

 民事訴訟法上は、訴訟要件という語が用いられる。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴訟条件」の意味・わかりやすい解説

訴訟条件
そしょうじょうけん
Prozessvoraussetzung

刑事訴訟法上,裁判所が有罪,無罪の実体的裁判をなすために具備しなければならない条件をいう。したがって,刑法上の処罰条件とは区別される。訴訟条件を欠く場合には,内容に応じて管轄違い,公訴棄却,免訴の各裁判がなされる。一般に,形式的訴訟条件と実体的訴訟条件とが区別され,内容に応じて管轄違いと公訴棄却の裁判は形式的訴訟条件を欠缺したとき,免訴の裁判は実体的訴訟条件を欠缺したときになされる。犯罪嫌疑存在をも訴訟条件に含める考え方もあるが,その当否は争われている。民事訴訟法上は通常訴訟要件といわれる。

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改訂新版 世界大百科事典 「訴訟条件」の意味・わかりやすい解説

訴訟条件 (そしょうじょうけん)

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世界大百科事典(旧版)内の訴訟条件の言及

【起訴】より


[起訴の条件と検察官の裁量権]
 起訴は重大な訴訟行為であるから,公訴を提起するには,犯罪事実に関する十分な証拠があり,かつさまざまな法律上の要件を満たしていなければならない。以下に述べる公訴提起の条件は,裁判所が管轄をもっていることなどとともに,裁判所が適法に審判するための条件でもあり,これらをあわせて〈訴訟条件〉という。公訴提起の条件が欠けている起訴に対しては,裁判所は,事件の実体について審理することができず,公訴棄却または免訴の裁判で手続を打ち切らなければならない。…

【訴訟要件】より

…訴え(民事訴訟の場合)あるいは起訴(刑事訴訟の場合)が,訴訟上適法であるための要件(民事訴訟法140条,刑事訴訟法329条,337~339条)。民事訴訟では,訴訟要件というが,刑事訴訟では,訴訟条件という。 訴訟要件は,1868年ビューローOskar Bülow(1837‐1907)により案出された概念であるが,その背景には,その時代にようやく私法上の権利と,訴訟法上の訴権が理論上も,法典上も分離したという事情がある(〈請求〉の項参照)。…

※「訴訟条件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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