1886年(明治19)制定の帝国大学令下における帝国大学の構成単位。同令は帝国大学を「大学院及分科大学ヲ以テ構成ス」(2条)とし,大学院を学術技芸の蘊奥を考究するところとする一方,分科大学を学術技芸の理論および応用を教授するところと規定し,法科大学,医科大学,工科大学,文科大学,理科大学を分科大学とした(10条)。各分科大学には長,教頭,教授,助教授,舎監,書記が置かれ,分科大学長は法科大学を除き教授の兼任とされた(11条,12条)。一方,帝国大学には総長,評議官,書記官,書記が置かれ,総長は帝国大学を総括するほか,法科大学長の職務に当たるとされた(5条,6条)。1918年(大正7)制定の大学令で,分科大学は帝国大学と対置される「大学」ではなく,帝国大学を含む大学に置かれる学部となり,その位置づけは第2次世界大戦後の学校教育法にも引き継がれ,今日に至っている。旧帝国大学各校では学校教育法上の学長を総長と称しているが,それは分科大学の長が学長で,帝国大学の長は総長であった時代の呼称を引き継いでいるからである。
著者: 舘 昭
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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