鉄道、電力のように、巨大な設備を要し開業までに長年月を要する事業を営む会社は、その間に利益配当をすることができないため、株主の募集が困難になり、会社の設立が不可能に近くなる。このため旧商法(291条)は、会社の目的とする事業の性質により、会社の成立後2年以上その営業の全部を開始することができないと認められる場合、裁判所の認可を得て、一定の株式について開業前の一定期間、年当り株式の発行価額の20分の1を限度として株主に配当することを定款に定めることができるとしていた。この配当を建設利息という。その性格については、将来の利益の前払いという見解もあるが、実質的には資本配当になるため、会社法の制定(2005)とともに廃止された。
[森本三男]
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