日本歴史地名大系 「和泉国衙跡」の解説
和泉国衙跡
いずみこくがあと
「続日本紀」の示すように、和泉国はもと河内国に含まれていたが、霊亀二年(七一六)四月一九日大鳥・和泉・日根の三郡をもって和泉監を置き、天平一二年(七四〇)八月二〇日にはこれを廃して河内国に併せ、天平宝字元年(七五七)五月八日には和泉国をたて(同書)、以後は三郡からなる下国として確立した。このことが、和泉国衙を理解するうえでの前提となる。和泉国衙に関する古代文献は残されておらず、後述のように考古学的調査も部分的に行われているにとどまるが、現存地名・条里遺制・古道などから歴史地理学の方法によって国衙の概要があきらかにされている。国衙は現和泉市
国衙の中心である国庁のあったと推定されるのは「
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報