国籍条項【こくせきじょうこう】
地方公務員一般職の採用を日本人に限定する条項(教育職など特定の職種については普通外国籍職員の任用が許されている)。地方公務員法などには外国人の採用を禁じた明文規定はないが,国は〈公の意思形成や公権力の行使には日本国籍が必要なのは当然の法理であり,したがって将来幹部昇格の可能性のある一般行政職については外国籍職員の任用を認めない〉との見解を維持し,国籍条項の厳守を求める通知を地方自治体に出してきた。しかし都道府県や政令指定都市を除く市町村の約3割がすでに国籍条項を撤廃しており,さらに1996年政令指定都市としては初めて川崎市が原則撤廃(消防職を除く。また特定の業務への配属や課長職以上の昇任は制限)に踏み切った。ほかには,横浜市,大阪市,神戸市,神奈川県,高知県,大阪府などが,一定の制限のもとで,国籍条項を廃止している。→外国人参政権
→関連項目外国人|国籍
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国籍条項[公務員]
こくせきじょうこう[こうむいん]
1953年の内閣法制局見解以来,公務員採用の際にとられてきた原則で,公務員の受験資格には日本国籍を有することが必要条件とされてきた。国家公務員の場合,依然として原則重視の立場が貫かれているが,92年の大阪市を皮切に地方公務員の採用については,国籍条項の廃止が徐々に広がってきている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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