百科事典マイペディア 「国際難民機関」の意味・わかりやすい解説
国際難民機関【こくさいなんみんきかん】
→関連項目UNRRA
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…略称UNHCR。1950年12月14日の国連総会決議にもとづき設置され,それまで難民問題を担当し,51年に解散した国際難民機関(IRO)の事業を引き継いだ。高等弁務官は,その権限の範囲内にある難民に対して国連の権威の下に国際的保護を与え,これら難民の自発的帰国または新しい国家社会への同化を容易にするために援助することにより,難民問題の恒久的解決を図り,また難民に法的,物的両面での保護,救済を与えることを目的とする。…
※「国際難民機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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