土地税(読み)とちぜい(その他表記)land taxes

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地税」の意味・わかりやすい解説

土地税
とちぜい
land taxes

土地を課税対象とする多様な租税総称。形式的にみると,(1) 土地など(土地と建物)の所有者に土地保有額を課税標準として課する保有課税,(2) 土地などの譲渡者に稼得した所得額を課税標準として課する所得課税,(3) 土地などの取得者に取得額を課税標準として課税する取得課税,(4) 土地などに関する契約行為者,登記申請者(→登記申請)に契約額,登記物件の価額を課税標準として課する流通課税,(5) 土地所有者に土地価額上昇分を課税標準として課する土地増価課税,(6) 土地の形質または用途を変更した者に課税する開発課税などの課税方式に大別される。一方国税と地方税とに分けると,国税には取得に対する課税として登録免許税相続税,譲渡の際の法人税所得税があり,地方税には取得の際の特別土地保有税不動産取得税,および保有に対する固定資産税都市計画税,特別土地保有税,および譲渡に対する都道府県民税と市町村民税(→住民税)がある。従来,保有に対しては国税が課されなかったが,地価の急激な上昇を抑制するため 1991年に地価税が導入され,地価公示の 80%が課税標準とされた。しかし,バブル経済崩壊によって,租税特別措置法71条に基づき,地価税は 1998年から当分の間,課されないこととなった。

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