国立の機関における独立行政法人法に対応する,地方公共団体立の独立行政法人について定めた法律。2003年制定(平成15年法律第118号)。大学法制として見た場合,国立大学については,それを独立行政法人の一種とはしつつも,独立行政法人通則法とは別に国立大学法人法を制定してその特別性を際立たせているのに対して,公立大学については,地方独立行政法人法の一部として,公立大学法人のあり方について定めている。同法は,地方独立行政法人を,住民の生活や地域社会および地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務および事業であって,地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち,民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立する法人としており,第7章で「公立大学法人に関する特例」を規定し,地方独立行政法人ではなく公立大学法人と称すること,設立団体が公立大学法人の設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならないことなど,大学の自律性を尊重する規定をしている。
著者: 舘 昭
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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