2004年に地方独立行政法人法が施行され、自治体の出資で設立できるようになった。自治体が直接行う必要はないものの、採算性が低く民間には委ねられない業務を担う。現在の対象は大学の設置・管理や試験研究、病院事業、公共施設の管理など。ことし4月時点で全国に135の法人がある。地方制度調査会は昨年、市区町村の窓口業務も対象とするよう答申していた。
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地域で公共性の高い事業を効率的に行うため、地方自治体から分離・独立して運営する法人。地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づいて地方自治体が設立するもので、同法には「地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要はないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」と規定されている。国立大学などを法人化した独立行政法人制度の地方版で、2004年(平成16)4月に創設された。事業の効率化による採算性の維持・向上と公共的使命の達成を両立するための機関といえる。水道、電気、ガス、工業用水、鉄道、路面電車(軌道)、バス(自動車運送)、病院、大学、試験研究機関、保育所、特別養護老人ホーム、福祉施設などが分離・独立の対象となる。2014年4月時点で全国に119の地方独立行政法人がある。
地方自治体の首長が各地方独立行政法人の理事長を任命し、その理事長が役職員を任命する。首長は各事業・事務を効率的・効果的に運営するよう3~5年の中期目標を策定し、各法人はこの目標に沿って中期計画をつくる。各法人は原則として企業会計を適用し、毎年度、財務諸表を作成・公表する必要がある。第三者機関の評価委員会が各法人の業績を評価する。
[編集部]
(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
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