公立大学法人(読み)コウリツダイガクホウジン

デジタル大辞泉 「公立大学法人」の意味・読み・例文・類語

こうりつだいがく‐ほうじん〔‐ハフジン〕【公立大学法人】

公立大学高等専門学校設置運営を行う地方独立行政法人国立大学国立大学法人化と併せて導入された法人制度で、それまで地方公共団体が運営していた公立大学法人格を付与し、大学の独立性・効率性を高める狙いがある。→国立大学法人

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共同通信ニュース用語解説 「公立大学法人」の解説

公立大学法人

2004年に制度が創設された。15年4月現在、都道府県や市などが設立した66法人が、短大を含む大学や高等専門学校を運営する。学長教員任免などで大学側の意向が尊重されるなど、国立大学法人の制度設計にならう一方付属校の設置や長期借入金は認められていない。法人化せず、自治体が直接設置、運営する公立大も16校ある。

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大学事典 「公立大学法人」の解説

公立大学法人
こうりつだいがくほうじん

2003年(平成15)に公布された地方独立行政法人法に基づいて,翌年4月1日に大学および高等専門学校の設置および管理を行う制度として創設された。経営・運営の効率化あるいは財政上の理由から公立大学の法人化が促進されているが,国立大学法人とは異なる点もある。たとえば法人の設立は議会議決を経て定款を「総務大臣及び文部科学大臣」が認可する。また国立大学法人では法人理事長=学長であるが,公立大学法人の場合,法人理事長は学長を兼任せずに別に学長を任命できる。そのため「一法人複数大学」という設置も認められている。その他の学長の任命や解任,運営組織の構成員や審議事項,中期目標の策定や評価,非公務員型身分などにおいては国立大学法人と類似の規定をとっている。自主・自律的な環境の下で,民間的発想によるマネジメント,能力・業績に応じた弾力的な人事システム,情報公開や第三者評価による適切な資源配分などが期待されている。
著者: 清水一彦

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