精選版 日本国語大辞典 「大主典」の意味・読み・例文・類語 だい‐さかん‥サクヮン【大主典】 〘 名詞 〙① 令制で、四等官制の第四等官の上位者の総称。主典の上位。官司によって字が違う。〔令義解(718)〕② 明治二年(一八六九)七月以降に設置された官職名。主典(さかん)の上位。集議院・待詔院下局・宣教使・開拓使・按察(あぜち)使・留守官にいう。[初出の実例]「兵隊を好まず外の司官に望(のぞみ)ある者は随分器量次第で典事大属(タイサカン)にでもして下さる」(出典:開化の入口(1873‐74)〈横河秋濤〉四) おおき‐さかんおほきサクヮン【大主典・大目】 〘 名詞 〙① 令制の第四等官である主典(さかん)のうちで上位のもの。官司によって大史(神祇官)、大録(省)、大属(職・寮)、大疏(弾正台)、大典・大令史(大宰府)、大目(国)などの字をあてる。おおいそうかん。おおいさかん。おおきふみひと。② ( 大目 ) 令制における地方官の一つ。大・上・中・下国のうち大国の第四等の官。従八位上相当。定員一人。おおきふみひと。[初出の実例]「大目従八位上山口忌寸兄人。各進二位階一」(出典:続日本紀‐和銅七年(714)閏二月戊午) おおい‐そうかんおほいサウクヮン【大主典・大史】 〘 名詞 〙 =おおきさかん(大主典)〔二十巻本和名抄(934頃)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例