実労働時間の略語。労働者が拘束されている時間のうち、休憩時間を除いた時間をいう。たとえば、午前8時始業、午後5時終業で、午後0時から1時までが休憩時間の場合、拘束時間は9時間、実働時間は8時間ということになる。したがって、労働基準法(昭和22年法律49号)でいう労働時間もこの実働時間をさしている。これには、実際に労働している時間や手待ちの時間以外にも、作業の準備や後かたづけの時間、作業に必要なミーティングの時間なども含まれる。しかし、最近では、作業に必要な準備や後かたづけの時間が、始業時間前や終業時間後に押しやられ、実質的に実働時間の延長が図られる傾向が強い。
[湯浅良雄]
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...