実労働時間の略語。労働者が拘束されている時間のうち、休憩時間を除いた時間をいう。たとえば、午前8時始業、午後5時終業で、午後0時から1時までが休憩時間の場合、拘束時間は9時間、実働時間は8時間ということになる。したがって、労働基準法(昭和22年法律49号)でいう労働時間もこの実働時間をさしている。これには、実際に労働している時間や手待ちの時間以外にも、作業の準備や後かたづけの時間、作業に必要なミーティングの時間なども含まれる。しかし、最近では、作業に必要な準備や後かたづけの時間が、始業時間前や終業時間後に押しやられ、実質的に実働時間の延長が図られる傾向が強い。
[湯浅良雄]
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