工場払下概則(読み)こうじょうはらいさげがいそく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「工場払下概則」の意味・わかりやすい解説

工場払下概則
こうじょうはらいさげがいそく

1880年(明治13)11月5日に布達された太政官(だじょうかん)布告(第48号)で、当時、政府官営鉱山、工場を民間に払い下げる契機となった法令。1870年代なかば以降、資本主義育成のための殖産興業政策が展開される過程で、財政節減と民間産業奨励のため、政府は、それまで官営であった諸施設を民間へ払い下げることを決定した。しかし、営業資本の即時納入を前提とするなど、その条件が厳しかったため、払受け希望者がきわめて少なかった。その結果、同法令は4年後に廃止され、以後、官営事業民間払下げは個別の事例ごとに承認される形をとった。

[石塚裕道]

『小林正彬著『日本の工業化と官業払下げ』(1977・東洋経済新報社)』

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「工場払下概則」の解説

工場払下概則
こうじょうはらいさげがいそく

官営工場払下げのため,1880年(明治13)に制定された規則大隈財政は当初は官業振興など積極財政を展開したが,末期には財政難・正貨危機のため緊縮財政に転換した。その一環として,大蔵卿大隈重信の提案で繊維・機械製作など赤字部門の官業払下げ方針を決定し,概則を制定した。概則では財政投資の回収を重視し,競争入札,営業資本の即時上納など条件を厳格にしたため,ほとんど実現しなかった。松方財政下の84年に,希望者が多い鉱山の払下げ方針を決定する一方,概則を廃止して個別に払下げ条件を決めることとし,随意契約で,しかも投下資本の3分の1以下の価格で無利子,かつ25~55年賦という有利な条件のもとで官業払下げが本格化した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「工場払下概則」の解説

工場払下概則
こうじょうはらいさげがいそく

1880年明治政府が発布し,官営事業払下げの契機となった法令。

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世界大百科事典(旧版)内の工場払下概則の言及

【殖産興業】より

…そのうえ,応急の戦費をまかなうため余儀なくされた予備紙幣の繰替発行(2700万円)と第十五国立銀行からの借入れ(1500万円)は,流通紙幣量を一挙に増加させ,インフレーションを促進した。そのため政府は80年秋から政府紙幣の整理に本格的に取り組み,増税や一部経費の府県への振替えなどによって歳出余剰の捻出に努めるとともに,別に〈工場払下概則〉を定め(11月5日),〈工業勧誘ノ為メ政府ニ於テ設置シタル工場〉を,漸次民間に払い下げることになった。これにともなって81年4月,農商管理事務の統一のため農商務省が設置され,内務省所管の直営事業所をすべて引き継いだ。…

※「工場払下概則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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