日本大百科全書(ニッポニカ) 「官営事業民間払下げ」の意味・わかりやすい解説
官営事業民間払下げ
かんえいじぎょうみんかんはらいさげ
明治政府が民間産業を育成するため、所管の官営鉱山や官営工場の一部を、民間の払受け人とくに特権的政商などに払い下げた措置。官業払下げともいう。官業払下げについては、財政緊縮の目的で1875年(明治8)に当時大蔵卿(きょう)の大隈重信(おおくましげのぶ)が主張したことがあるが、その後、1880年に布告された「工場払下概則」が、実現の直接の契機になった。ただ、同布告の払下げ条件には、政府資金の回収をおもなねらいとして、営業資本の即時納入その他、厳しい規定が含まれていたため、払受け希望者がきわめて少なかった。そこで4年後に同法令は廃止され、以後、払下げは個別に承認される形で実現することになった。その結果、官業払下げは炭坑、鉱山などから始まり、工場や一部の鉄道などに及んだ。こうして1880年代以降、進行する払下げは、政府に必要な軍事、通信、また資金や技術を必要とする精錬、冶金(やきん)などの諸部門を除き、1896年に生野(いくの)銀山が最後に払い下げられるまで、多くの官営鉱山や官営模範工場に及んだ。そのため、政府財政を節減する目的で実施された官業払下げは、官営軍事工業部門を強化する結果になった。そして払受け人に有利となった払下げは、払下げを受けた三井、三菱(みつびし)、古河(ふるかわ)その他の政商に対して、払下げの施設を基礎に、後年、彼らが財閥に発展する条件を保証することになった。
[石塚裕道]
『小林正彬著『日本の工業化と官業払下げ』(1977・東洋経済新報社)』