日本大百科全書(ニッポニカ) 「帝国国防方針」の意味・わかりやすい解説
帝国国防方針
ていこくこくぼうほうしん
軍事、国防に関する基本方針を定めた最高国策。日露戦争後の1907年(明治40)、参謀総長と海軍軍令部長の協議で内容を定めて上奏し、天皇がこれを内閣総理大臣に下付したうえで決定した。「帝国国防方針」「国防に要する兵力」「帝国軍の用兵綱領」の3文書からなり、仮想敵国、必要な陸海軍の兵力、基本的な戦争遂行の計画を定めている。1918年(大正7)、1923年、1936年(昭和11)の3度にわたって改定が行われた。いずれの場合も陸海軍統帥部(とうすいぶ)の主張の対立から、仮想敵国を絞りきれず、陸軍はロシア(ソ連)、海軍はアメリカを仮想敵国としての軍備拡張を目指すものとなった。さらに統帥部が主導し、政府はこれに追随するだけだったので、世界最大の陸軍国ロシアに対応する陸軍軍備と、世界最大の海軍国アメリカを相手にする海軍軍備を同時に保持しようとする、国力を無視した国防政策を実行する結果を招いた。しかも国防方針が天皇の裁可を受けたものであったため、統帥部は常にこれを根拠に政府に対し軍備拡張を要求し、1912年の二個師団増設問題をはじめとする度々の政変の原因となった。
[藤原 彰]