広くは兵員のみならず兵器、軍艦、航空機などの性能や数量から引き出される直接戦闘力をさすが、国際法上は交戦資格を有する人々の集団を意味する。兵力は一般に陸軍、海軍、空軍からなる正規のもののほか、不正規兵をも含みうる。不正規兵としては、従来、民兵および義勇兵団のほか、未占領地域で侵入軍隊に抗敵する群民兵も認められた。最近ではより包括的に、軍隊は部下の行動についてその国に責任を負う指揮の下にあるすべての組織された武装兵力からなるとされ、その国が敵国により承認されていない政府または当局によって代表されている場合も同様である。このような軍隊は、国際人道法の規則の遵守を強制する内部規律制度に服しなければならない。
[藤田久一]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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