出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→従犯
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
→従犯
…2人以上の者が共同して犯罪を行うこと。共犯に対する立法形式は,二つに大別される。一つは,犯罪に関与した者すべてを正犯として処罰する(イタリア刑法等)という方法であり,他は,処罰を犯罪への特定の関与形態に限定し,しかも関与のしかたに応じて処罰に軽重を設ける(ドイツ刑法等)という方法である。日本の刑法は後者に属し,共同正犯(60条),教唆犯(61条),従犯(幇助(ほうじよ)犯ともいう。62条)の規定をもつ。…
…刑法典において規定された共犯の一形態であり(刑法62条),幇助(ほうじよ)犯ともいう。従犯とは,正犯者の犯罪実行を容易にする者であるが,その行為内容は,凶器や資金の供給などの物理的援助のみでなく,助言や激励などの心理的援助をも含む。…
※「幇助犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」