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→従犯
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→従犯
…2人以上の者が共同して犯罪を行うこと。共犯に対する立法形式は,二つに大別される。一つは,犯罪に関与した者すべてを正犯として処罰する(イタリア刑法等)という方法であり,他は,処罰を犯罪への特定の関与形態に限定し,しかも関与のしかたに応じて処罰に軽重を設ける(ドイツ刑法等)という方法である。日本の刑法は後者に属し,共同正犯(60条),教唆犯(61条),従犯(幇助(ほうじよ)犯ともいう。62条)の規定をもつ。…
…刑法典において規定された共犯の一形態であり(刑法62条),幇助(ほうじよ)犯ともいう。従犯とは,正犯者の犯罪実行を容易にする者であるが,その行為内容は,凶器や資金の供給などの物理的援助のみでなく,助言や激励などの心理的援助をも含む。…
※「幇助犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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