店頭株(読み)テントウカブ

精選版 日本国語大辞典 「店頭株」の意味・読み・例文・類語

てんとう‐かぶ【店頭株】

  1. 〘 名詞 〙 取引所に上場されないで証券会社の店頭だけで売買される株。通常店頭登録銘柄と店頭管理銘柄をいう。〔白昼の死角(1960)〕

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百科事典マイペディア 「店頭株」の意味・わかりやすい解説

店頭株【てんとうかぶ】

取引所に上場されていない株式で,証券業者の店頭でのみ売買される株式。日本証券業協会では店頭取引の健全化のため,1963年から一定の基準を設けて店頭株を協会に登録する制度を実施しており,この株を店頭登録銘柄と呼び,店頭取引は相対(あいたい)売買とした。また上場を廃止された株式で基準を満たしたものを店頭管理銘柄と呼ぶ。さらに,将来性のあるベンチャー企業等に対しても株式市場からの資金調達の道を開くため,1995年7月に店頭登録特則銘柄制度(第二店頭市場とも呼ばれる)が設けられた。登録基準は店頭銘柄よりも大幅に緩和されているが,ディスクロージャーはより厳しくなっている。→上場株
→関連項目公開会社|場外取引|東京証券取引所[株]|NASDAQ|非上場株

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