デジタル大辞泉
「相対売買」の意味・読み・例文・類語
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相対売買
あいたいばいばい
売買取引にあたって、売り方と買い方とが一対一で協議して契約を結び、互いに受け渡しの責任を負う通常の取引方法をいう。売り手と買い手がともに多数集まって価格を競争し売買する競争売買と対比される。取引所の取引においては、競争売買が普通であるが、実物取引と銘柄別先物取引および節(せつ)と節との間に行われる「ザラ場」は相対売買である。なお、取引所外で行われる店頭取引では相対売買が普通で、3人以上の集団取引は禁止されている。
[森本三男]
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相対売買
値段がはじめからつけられている店頭販売や、不特定多数を相手とする販売ではなく、売り手と買い手が直接一対一の関係で価格を決定する販売方法。価格は、売り手が考えている最高価格と、買い手が考えている最低価格との間で決定するが、その際、需給動向、品質などが勘案され、個々に交渉される。
出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報
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相対売買
売買をする当事者間で数量・価格・決済方法を決めて行う取引方法で、証券会社が投資家から売買注文を受けた場合に証券会社自らが直接、売買の相手方となって取引を成立させます。 株式公開を目指す未公開のベンチャー企業の場合、証券会社を介さずに発行会社と投資家が直接取引をおこないます。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
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