建坪率(読み)けんぺいりつ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「建坪率」の意味・わかりやすい解説

建坪率
けんぺいりつ

建蔽率とも書く。建築物建築面積(同一敷地内に複数の建築物がある場合は、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合をいう。建築基準法では、建築物の敷地内に安全上、防火上、衛生上支障のないように最低限必要な空地(くうち)を確保するため、都市計画区域内では、用途地域種別防火地域、その他都市計画の指定に応じて建坪率の限度が定められている。以下のそれぞれの地域の超えてはならない範囲を示す。

(1)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域または工業専用地域内では、10分の3~10分の6のうち当該地域に関する都市計画に定められたもの
(2)第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域内では、10分の5、10分の6または10分の8のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
(3)近隣商業地域内では、10分の6または10分の8のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
(4)商業地域内では10分の8、工業地域内では、10分の5または10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
(5)用途地域の指定のない区域内では、10分の3~10分の7のうち、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体とその長)が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
 地価が高く狭少な敷地しか入手できない市街地内での建築工事では、できるだけ広い床面積を確保しようとする建築主にとって、容積率と並んで建坪率規制が大きな制約となっている。違反建築の主要な理由一つに建坪率違反があげられている。

[秋山哲一]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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