怠状(たいじょう)・過状とも。過失を謝罪する意を伝える文書で,古代~中世に用いられた。特定の様式はなく,一般の個人上申文書と同様,古代には解(げ)の様式を用い,平安後期から申文・申状に変化した。正倉院文書には,病気で公務を欠席したことをわびる書状など,軽い内容の実例が残るが,中世には裁判の過程で罪を公式に認めたり,訴訟の一部を過誤として取り下げる場合などに用いた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...