怠状(たいじょう)・過状とも。過失を謝罪する意を伝える文書で,古代~中世に用いられた。特定の様式はなく,一般の個人上申文書と同様,古代には解(げ)の様式を用い,平安後期から申文・申状に変化した。正倉院文書には,病気で公務を欠席したことをわびる書状など,軽い内容の実例が残るが,中世には裁判の過程で罪を公式に認めたり,訴訟の一部を過誤として取り下げる場合などに用いた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...