


死(てんし)者をいう。〔説文〕十下に「
むなり」とあり、
(謹)字条三上に「愼むなり」とあって互訓。
死者はおそるべき呪霊をもつものであるから、慎重に塡(うず)め、祭所に
(お)き、その瞋(いか)りを鎮めまつる必要があった。〔説文〕に古文としてみえる形は、金文にもみえるもので、日はおそらく玉の形、人に玉を加えて、魂振りする形かと思われる。出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…言動を控え,みずからを戒めることで,刑罰・制裁としても科せられた。江戸時代,慎(つつしみ)と称した公家・武士の閏刑(じゆんけい)(特定の身分の者や幼老・婦女に対し本刑の代りに科す刑)は,《公事方御定書》が規定する
塞(ひつそく),遠慮に類似の自由刑で,他出・接見などの社会的活動を制限することに実質的意義があったが,また名誉刑的な性格ももつ。幕末には大名処罰に隠居と併科された例が多くみられる。…
※「慎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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