きん‐しん【謹慎】
〘名〙
① (形動)(━する) 言葉や行ないをひかえめにすること。また、そのさま。つつしみぶかいさま。
※色葉字類抄(1177‐81)「謹
慎 人情部 キンジン」
※
当世書生気質(1885‐86)〈
坪内逍遙〉三「其の謹慎
(キンシン)な性質で居ながら、五日と尻がすはらないで」 〔
諸葛亮‐前出師表〕
②
刑罰の一種。一定期間、ある場所にいさせて外出を許さないこと。
※嘉永明治年間録(1869)七「
尾張、水戸、
越前、三家に謹慎を命ず」
※陸軍懲罰令(明治四一年)(1908)五条「
将校 一、重謹慎 二、軽謹慎」
(ハ) 学校などで行なう学生への
処罰の一つ。登校を差し止めること。放校、
退学、
停学に次ぐ。
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きんしん【謹慎】
言動を控え,みずからを戒めることで,刑罰・制裁としても科せられた。江戸時代,慎(つつしみ)と称した公家・武士の閏刑(じゆんけい)(特定の身分の者や幼老・婦女に対し本刑の代りに科す刑)は,《公事方御定書》が規定する
塞(ひつそく),遠慮に類似の自由刑で,他出・接見などの社会的活動を制限することに実質的意義があったが,また名誉刑的な性格ももつ。幕末には大名処罰に隠居と併科された例が多くみられる。近代では,刑罰としての謹慎は1870年(明治3)の新律綱領に士族・官吏・僧徒の閏刑として存した。
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世界大百科事典内の謹慎の言及
【遠慮】より
…江戸幕府の下における刑罰ないし自発的謹慎。刑罰としては,武士,僧侶に科され,受刑者は屋敷に籠居して門を閉じるが,潜門(くぐりもん)は引き寄せておくだけでよく,夜間他の者が目だたぬように出入りしてもよかった。…
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