持株会社整理委員会(読み)もちかぶかいしゃせいりいいんかい

百科事典マイペディア 「持株会社整理委員会」の意味・わかりやすい解説

持株会社整理委員会【もちかぶかいしゃせいりいいんかい】

財閥解体の実施機関。1946年4月同委員会令に基づき設置委員は当初6名,後9名。この委員会で指定された会社は,その所有証券をすべてこの委員会へ譲渡し,処分を受けた。30の財閥本社,42の持株会社解散,持株処分を遂行し,1951年7月解散。
→関連項目過度経済力集中排除法

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「持株会社整理委員会」の解説

持株会社整理委員会
もちかぶがいしゃせいりいいんかい

財閥解体の実施機関。1946年(昭和21)4月20日公布の勅令によって同年8月に設立。委員は委員長笹山忠夫ほか5人(のち8人)。財閥本社など持株会社の所有する有価証券(株式・社債)の管理・処分とその解散・清算業務の遂行がおもな任務。過度経済力集中排除法および財閥同族支配力排除法関係の業務も担当。51年7月解散。

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旺文社日本史事典 三訂版 「持株会社整理委員会」の解説

持株会社整理委員会
もちかぶかいしゃせいりいいんかい

第二次世界大戦後,GHQ指令で財閥解体のため設置された機関
1946年4月,持株会社整理委員会令が公布され,8月に発足(〜'51)。三井合名・三菱合資・住友合資・安田保善社などの持株会社を解体し,その所有株式を譲り受け公開処分した。

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世界大百科事典(旧版)内の持株会社整理委員会の言及

【財閥解体】より

…アメリカは,この財閥の制度的特質を農業における地主制とともに日本軍国主義の制度的手段となったとみなし,1945年8月29日付政府文書〈降伏後における米国の初期の対日方針〉および同年11月1日付統合参謀本部のマッカーサーあて文書で,その〈解体の促進〉を指示した。解体は11月以降,GHQの指令あるいは日本側の〈自主的〉立案をGHQが承認する形で,46年5月に設立された持株会社整理委員会を執行機関として実施された。財閥解体の内容は,(1)持株会社の解体,(2)財閥家族の企業支配力の排除,(3)株式所有の分散化,の三つの柱からなりたっていた。…

※「持株会社整理委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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