百科事典マイペディア 「持株会社整理委員会」の意味・わかりやすい解説
持株会社整理委員会【もちかぶかいしゃせいりいいんかい】
→関連項目過度経済力集中排除法
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財閥解体の実施機関。1946年(昭和21)4月20日公布の勅令によって同年8月に設立。委員は委員長笹山忠夫ほか5人(のち8人)。財閥本社など持株会社の所有する有価証券(株式・社債)の管理・処分とその解散・清算業務の遂行がおもな任務。過度経済力集中排除法および財閥同族支配力排除法関係の業務も担当。51年7月解散。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…アメリカは,この財閥の制度的特質を農業における地主制とともに日本軍国主義の制度的手段となったとみなし,1945年8月29日付政府文書〈降伏後における米国の初期の対日方針〉および同年11月1日付統合参謀本部のマッカーサーあて文書で,その〈解体の促進〉を指示した。解体は11月以降,GHQの指令あるいは日本側の〈自主的〉立案をGHQが承認する形で,46年5月に設立された持株会社整理委員会を執行機関として実施された。財閥解体の内容は,(1)持株会社の解体,(2)財閥家族の企業支配力の排除,(3)株式所有の分散化,の三つの柱からなりたっていた。…
※「持株会社整理委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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