盗品等を有償で譲り受けること。「盗品等に関する罪」(かつての贓物(ぞうぶつ)罪)の一つとして処罰される(刑法256条2項)。ここに盗品等とは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」である。また、故買とは、盗品等(すなわち贓物)であると知りながらこれを売買するほか、交換・債務弁済・利息付消費貸借など有償で取得する場合をいう。ここに「取得」とは、現実に贓物を受け取ることが必要であって、単に有償契約が成立しただけでは足りない(通説・判例)。ただし、有償契約に基づき行為者が贓物を取得すれば足り、代金が現に支払われたことを要しないものと一般に解されている。
[名和鐵郎]
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…盗品などの品物を無償で譲り受けた者,運搬・保管した者,有償で譲り受けた者,またはその有償の処分のあっせんをした者を罰するもの。刑は盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役(刑法256条1項),前項に規定する物を運搬し,保管し,もしくは有償で譲り受け,またはその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役および50万円以下の罰金(同2項)を併科する。…
※「故買」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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