不定期刑(読み)フテイキケイ

デジタル大辞泉 「不定期刑」の意味・読み・例文・類語

ふていき‐けい【不定期刑】

自由刑宣告の際に刑期を確定せず、例えば3年から5年までというように宣告しておいて、執行中の状況に応じて釈放時期を決定するもの。→定期刑

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共同通信ニュース用語解説 「不定期刑」の解説

不定期刑

少年法52条の規定。「懲役10年以上15年以下」のように短期長期の刑期を示し、幅を持たせる量刑のこと。2014年の少年法改正で短期は最長5年から10年に、長期は同10年から15年に、それぞれ厳罰化された。

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精選版 日本国語大辞典 「不定期刑」の意味・読み・例文・類語

ふていき‐けい【不定期刑】

  1. 〘 名詞 〙 刑事裁判で、自由刑の刑期を確定せず有罪判決をし、後日裁判の執行の段階で、服役成績を見た上で釈放の時期を決定するもの。日本では少年法で長期と短期を定めて言い渡すことを認めている。

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改訂新版 世界大百科事典 「不定期刑」の意味・わかりやすい解説

不定期刑 (ふていきけい)

刑期を特定せずに言い渡される自由刑の一種である。まったく特定のない絶対的不定期刑と,上限・下限をもつ相対的不定期刑に分かれるが,とくに前者には罪刑法定主義上の疑義がある。18世紀から19世紀にかけての近代的刑法において採用された自由刑は,犯罪に見合った一定の刑期を有する定期刑とされ,期間の定めのない不定期刑は,せいぜい重大な犯罪に対する例外的刑罰とされるにとどまった。しかし,自由刑によって積極的に犯罪者の改善矯正を目ざせば,裁判時における刑期の特定は無用の拘束とされ,拘禁期間は改善目標達成に関連して事後的に決まるものとなる。

 このような考え方に基づく不定期刑は,行刑ぎようけい)の発展においてヨーロッパ大陸に先行していたアメリカ合衆国の採るところとなり,1877年のニューヨーク州のエルマイラ矯正院におけるものを皮切りに20世紀に入って多くの州で定着をみた。その形態は種々であったが,多くは人権上の考慮もあってか相対的不定期刑であった。ヨーロッパではF.vonリストら新派刑法学者らの主張はあったが採用されず,定期刑に仮釈放のついたものが不定期刑類似の機能を果たした。日本も基本的にはこれを採り,例外的に,少年に対して長期3年以上の処断刑の場合は,その刑の範囲内で短期は5年以内長期は10年以内の相対的不定期刑を定めている(少年法52条)。その短期長期の意味には争いがあるが,保安拘禁を否定する立場からは,長期が行為責任に対応すべきものとなろう。改正刑法草案には常習累犯に対する相対的不定期刑が採用されている(59条)が,その実質は少なくとも短期1年の拘禁確保にあるなど,批判が多い。合衆国においても,1960年代後半から,手続的側面やふつりあいに長い収容期間に対する違憲判例が出はじめ,70年代には,人権保障の観点とともに,不定期性のもつ囚人心理への有害性の強調,さらには犯罪者改善理念そのものへの批判が表面化し,他方で拘禁隔離による再犯予防の見地から不定期刑による早期釈放の可能性が危険視されたことと相まって,カリフォルニア,イリノイなどの諸州で不定期刑制度の廃止が実現している。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不定期刑」の意味・わかりやすい解説

不定期刑
ふていきけい

刑を言い渡す際に刑期を定めず、執行の状況によって釈放の時期を決める自由刑。まったく刑期を定めない絶対的不定期刑と、長期と短期を定めて、その範囲内で釈放の時期を決める相対的不定期刑があるが、前者は刑期がまったく不確定で、罪刑法定主義に反する。それゆえ、通例、不定期刑とは相対的不定期刑を意味する。刑罰の目的として特別予防を強調するならば、受刑者の改善の程度によって刑期に弾力性をもたせることが望ましい。

 しかし、不定期刑には、責任主義の原則に反する、長期と短期を定めるのが困難である、受刑者が早期釈放をねらって服従的態度をとる、刑期が長期になった場合人権保障上問題がある、仮釈放制度でも同様の改善効果を期待できる、といった批判があり、現行刑法は採用していない。例外的に、少年の可塑性を配慮した少年法が、処断刑が長期3年以上の有期懲役または禁錮のとき、処断刑の範囲内で長期と短期を定めて不定期刑を言い渡すことを認めているにすぎない(52条)。

[大出良知]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不定期刑」の意味・わかりやすい解説

不定期刑
ふていきけい
indeterminate sentence

自由刑の刑期を法律および裁判で確定せずに,受刑者の行刑の経過と実績をみて,事後的に決定する刑。定期刑と対比される。絶対的不定期刑と相対的不定期刑があり,前者は刑期の決定をすべて行刑機関にゆだねるもので,罪刑法定主義の原則上禁止される。これに対し,後者は長期と短期を定めておき,その範囲内で刑期の決定を行刑機関にゆだねるもの。常習的累犯者,精神障害者など改善困難な者に対しては有用な制度とされてきたが,最近はアメリカでも批判的な見解が有力となり,これを廃止した州も多い。日本では絶対的不定期刑は認められておらず,少年法 52条で相対的不定期刑の制度が採用されているにすぎない。改正刑法草案は常習累犯に対する不定期刑の制度を導入しようとしているが (58,59条) ,これに対しては批判が強い。

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百科事典マイペディア 「不定期刑」の意味・わかりやすい解説

不定期刑【ふていきけい】

自由刑の期間を裁判において確定せず,行刑の経過により事後的に決定する刑。刑期を全く定めないものと,長期・短期を定めて言い渡すものとがある。現行刑法は定期刑のみを採用するが,少年法は後者の刑を認めている。→教育刑論

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知恵蔵mini 「不定期刑」の解説

不定期刑

懲役・禁錮など受刑者の自由を剥奪する「自由刑」の刑期を、あらかじめ定めずに言い渡される刑。刑期を裁判所で確定せず、受刑者の収容施設での経過・実績により事後に刑期が決定されるもの。事前に刑期がまったく定められない絶対的不定期刑と、懲役期間の範囲を示す相対的不定期刑がある。日本では少年(20歳に満たない者)にのみ適用され、少年法52条により後者が採用されている。2014年の少年法改正により、不定期刑の上限は「5年以上10年以下」から「10年以上15年以下」に厳罰化された。

(2016-2-9)

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