文化財登録制度(読み)ぶんかざいとうろくせいど

日本大百科全書(ニッポニカ) 「文化財登録制度」の意味・わかりやすい解説

文化財登録制度
ぶんかざいとうろくせいど

1996年(平成8)10月施行文化財保護法の一部改正法により導入された制度近代文化財保護を図ることを目的に、従来の指定制度を補完するものとして、緩やかな保護措置を講ずる制度である。当初、登録の対象は、家屋、倉庫などの建築物、橋、ダム、トンネルなどの土木構造物、煙突などの工作物など、有形文化財のうち建造物のみであり、原則として建設後50年を経過したものであって、かつ(1)国土の歴史的景観に寄与しているもの、(2)造形規範となっているもの、(3)再現することが容易でないもの、のいずれかを満たすことが登録の基準とされていた。その後、2004年(平成16)の同法改正(施行は2005年)により、登録の対象が建造物以外の有形文化財(絵画彫刻などの美術工芸品)まで拡充され、さらに有形民俗文化財および記念物の登録制度も創設された。それぞれ登録有形文化財登録有形民俗文化財、登録記念物として、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録し、その旨は官報で告示される。なお、登録された建造物に対しては地価税、固定資産税の軽減などの支援措置がとられる。こうした建造物は使用中のものがほとんどであるため、所有者への規制内容は指定制度と比べ緩やかになっている。たとえば現状変更については、重要文化財では文化庁長官の許可が必要であるが、登録文化財の場合は届け出ればよく、文化庁長官は必要に応じて指導、助言、勧告を行う。1996年12月に東京大学の安田講堂、京都の南座などが第1回目として登録された。2019年(令和1)7月時点で、登録有形文化財の建造物1万2121件、美術工芸品14件、登録有形民俗文化財44件、登録記念物110件。

[編集部]

『文化庁文化財部編著『総覧 登録有形文化財建造物5000』(2005・海路書院)』

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百科事典マイペディア 「文化財登録制度」の意味・わかりやすい解説

文化財登録制度【ぶんかざいとうろくせいど】

文化財保護法の改正により1996年新設された制度で,従来の〈指定制度〉では対象外になる,重要度の高い文化財の保護を目的とする。開発や都市化により危機にさらされている近代建築物などが対象。歴史的景観に寄与し,造形の規範となり,再現が困難なものを登録し,それを公表して保護を推進するのが狙い。登録されると税の軽減や,保存策への低利融資などの特典がある。

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