文化財の分類の一種。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などが含まれる有形の文化的所産で、国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものの総称である。これに対し、演劇、音楽、工芸技術など、無形の文化的所産で同様な価値を持つものを無形文化財という。かつてはすべての文化財を「有形」か「無形」か、のみで分類していたが、その後、民俗文化財や文化的景観などの区分が登場し、現在はその限りではない。
国は、文化財保護法によって有形文化財のうちの重要なものを重要文化財に、さらにそれらのうちで世界文化の見地からとくに重要なものを国宝に指定し、保護を図っている。また、指定文化財制度を補うものとして、1996年(平成8)から始まった文化財登録制度に基づき、保存と活用が必要なものを登録有形文化財としている。また、国とは別に、地方公共団体が指定する有形文化財もある。
[佐滝剛弘]
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