有形文化財(読み)ユウケイブンカザイ

デジタル大辞泉 「有形文化財」の意味・読み・例文・類語

ゆうけい‐ぶんかざい〔イウケイブンクワザイ〕【有形文化財】

建造物絵画彫刻工芸品書跡典籍古文書その他有形の文化的所産で、歴史上または芸術上価値の高いもの、および考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料。そのうち重要なものを文部科学大臣重要文化財に指定する。⇔無形文化財

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精選版 日本国語大辞典 「有形文化財」の意味・読み・例文・類語

ゆうけい‐ぶんかざいイウケイブンクヮザイ【有形文化財】

  1. 〘 名詞 〙 建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・その他の有形の文化的所産で、歴史上または芸術上価値の高いもの、および考古資料。
    1. [初出の実例]「有形文化財のうち重要なものを」(出典:文化財保護法(1950)二七条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「有形文化財」の意味・わかりやすい解説

有形文化財
ゆうけいぶんかざい

文化財分類一種。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などが含まれる有形の文化的所産で、国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものの総称である。これに対し、演劇音楽、工芸技術など、無形の文化的所産で同様な価値を持つものを無形文化財という。かつてはすべての文化財を「有形」か「無形」か、のみで分類していたが、その後、民俗文化財や文化的景観などの区分が登場し、現在はその限りではない。

 国は、文化財保護法によって有形文化財のうちの重要なものを重要文化財に、さらにそれらのうちで世界文化の見地からとくに重要なものを国宝に指定し、保護を図っている。また、指定文化財制度を補うものとして、1996年(平成8)から始まった文化財登録制度に基づき、保存と活用が必要なものを登録有形文化財としている。また、国とは別に、地方公共団体が指定する有形文化財もある。

[佐滝剛弘]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有形文化財」の意味・わかりやすい解説

有形文化財
ゆうけいぶんかざい

文化財保護法の規定する文化財の一種 (2条1項1号) 。建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で,歴史上または芸術上価値の高いものおよび考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料をいう。有形文化財のうち,重要なものを重要文化財に指定し,さらに世界文化の見地からも価値が高く,数少いものを国宝に指定している。

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百科事典マイペディア 「有形文化財」の意味・わかりやすい解説

有形文化財【ゆうけいぶんかざい】

建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の文化的所産。歴史上,芸術上価値の高いものや考古資料等の学術上価値の高いものなどを総称して呼ぶ。演劇,音楽,工芸技術等無形文化財の対。→文化財

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