日本大百科全書(ニッポニカ) 「日雇い派遣」の意味・わかりやすい解説
日雇い派遣
ひやといはけん
人材派遣会社などの派遣元と労働者が結ぶ労働契約が30日以内である派遣形態。労働契約が31日以上であれば、労働者が派遣先で就労する期間が短期間でも日雇い派遣にはあたらない。日雇い派遣はワーキングプアの温床となりやすいこと、福利厚生などの条件が劣悪である場合が多いことなどから社会問題となり、民主党政権下の2012年(平成24)10月に施行された改正労働者派遣法により、原則禁止となった。ただし、ソフトウェア開発、ファイリング、秘書、研究開発など、いわゆるホワイトカラー専門職に関する業務については、例外的に日雇い派遣が認められている。また、60歳以上の者、雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)、副業として従事する者(ただし生業年収が500万円以上の者に限る)、主たる生計者以外の者(ただし世帯年収が500万円以上の者に限る)にも認められる。
[編集部]