生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設の一種で、身体上または精神上の理由により養護および補導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的としている(38条)。保護施設の設備、運営に関して、生活保護法に基づき、省令の形式で定められた最低基準(昭和41年厚生省令18号)がある。更生施設は規模30人以上で所定の設備と職員を有し、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神と身体の条件に適合する更生計画を作成して指導する。また入所者に対して退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならないものとされている。不安定就労、障害、貧困などで住所不定になっている人たちなど、その人格の回復による自立のために継続的保護を要する人々のため更生施設が必要とされているが、2010年時点で全国で19施設、定員1832人に過ぎない(厚生労働省「社会福祉施設等調査」による)。
2002年度には「保護施設通所事業」が創設された。これは、保護施設退所者を更生施設等に通所させて訓練指導等を実施したり、職員が自宅を訪問して生活指導等を行い、継続した自立生活が送れるよう支援することを目的としている。
[小川政亮・矢嶋里絵]
…また上記の扶助の基準額は厚生大臣が定め,毎年告示されるが,特別の事由がある場合には個別に特別基準が設定される(生活保護基準)。 保護の方法は,居宅で行うことが原則であるが,保護の目的が達せられないときは救護施設(独立して日常生活ができない者を収容),更生施設(養護および補導を要する者を収容)において保護するほか,保護施設として医療保護施設(医療給付を行う施設),授産施設(就労または技能修得施設),宿所提供施設(住居のない者に対する施設)が設置されている。
[実施機関]
本制度の最終責任は厚生大臣にあるが,実施は都道府県知事,市長および福祉事務所を設置する町村長がそれぞれの所管区域内の居住者(居住地がないか不明の者は現在地による)の保護を行うものとされ,実際には福祉事務所が第一線機関としてこの業務を行っている。…
※「更生施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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