月番(読み)つきばん

精選版 日本国語大辞典 「月番」の意味・読み・例文・類語

つき‐ばん【月番】

〘名〙
① 一か月ずつ交替で勤務すること。また、その人。
※武家厳制録‐四〇・御台所頭衆御条目・万治二年(1659)九月五日「御台所頭月番にいたし」
江戸時代老中をはじめ、寺社・町・勘定奉行などの勤務方法。毎月交替でそのうち一人諸般政務を担当し、他のものはこれを補佐する制度。政務を担当することもいう。御用番。
御触書寛保集成‐四三・元祿一〇年(1697)六月「覚 〈略〉但他所之入組候はは、月番老中迄可相伺候」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「月番」の意味・読み・例文・類語

つき‐ばん【月番】

1か月ずつ交代で勤務すること。また、その人。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

山川 日本史小辞典 改訂新版 「月番」の解説

月番
つきばん

御用番とも。同一役職に複数の担当者が1カ月交代で勤務すること。江戸時代に一般的になり,とくに江戸幕府の老中以下の諸役人(町奉行・勘定奉行・寺社奉行ほか)に月番制がとられた。幕府老中以下の月番制は,1635年(寛永12)11月の職掌規定により整備される。老中の場合,国持大名の御用・訴訟などは,その月の当番の老中が受理・取次ぎを行うことになった。月番制は案件処理の能率化・合理化を目的としたものだが,重用な案件や単独で判断できないものについては,同役同士の内寄合や,評定所でほかの奉行と同席しての審議・処理にゆだねられるのを前提とした。1867年(慶応3)6月,幕府の月番制は廃止。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の月番の言及

【老中】より

… 老中の定員は4~5人で,先任者または家門など特別な家柄のものが老中首座として全体を統轄した。日常は江戸城中の御用部屋で,実務を担当する右筆(ゆうひつ)を指揮して政務を執るが,月番(つきばん)制になっており,大事は老中一同の連署で,小事は月番の老中1人の判によって執行された。日常的な命令の通達は老中から大目付に手渡される〈老中御書付(おかきつけ)(書付)〉などによって,諸大名,奉行などを経て全国に触れ流された。…

※「月番」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

靡き

1 なびくこと。なびくぐあい。2 指物さしものの一。さおの先端を細く作って風にしなうようにしたもの。...

靡きの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android