日本歴史地名大系 「服部庄」の解説
服部庄
はとりのしよう
「和名抄」に載る
高狩別符は所領としては条件が悪かったらしく、その後当庄の領有をめぐって左衛門督局と宇倍宮が争ったらしいが、永仁六年(一二九八)伏見上皇は宇倍宮に返付し社家の支配権を認めた(同年一〇月一六日伏見上皇院宣案)。しかし東二条院はこの院宣をうけて翌年左衛門督局にもとのごとく当庄の知行を認めており(同七年一月二〇日東二条院令旨案)、これは当庄に対する宇倍宮の現地支配権が認められたうえで領家職が左衛門督局に与えられたものと考えられる(領家相伝系図)。左衛門督局は元徳二年(一三三〇)当庄の知行を楊梅盛親に譲与し(同年三月一〇日左衛門督局譲状案)、翌年本所もこれを安堵した(同三年三月三日広義門院令旨案)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報