
の
名なり。一に曰く、持するなり。一に曰く、
るを械と爲し、
無きを
と爲す」と三義を列する。〔説文〕のいう
(盛)は、皿形で物を容れる所をいう。
械一量」の〔正義〕に「
を
と曰ふ。甲冑兜
(とうぼう)の屬なり。外
を械と曰ふ。戈矛弓戟の屬なり」とあり、内外とは防禦と攻撃の意であろう。〔孫子、謀攻〕「
械を
す」の〔注〕に「
械は
關攻守の
名なり」という。機動的な性能をもつものを械という。
(機)械ki
i-heak、杆格kan-keak、
(校構)he
-koはみな木を交互に組んで機能をなすもので、一の語系をなしている。
▶・械頸▶・械梏▶・械数▶・械送▶・械致▶・械
▶・械闘▶・械筏▶・械用▶出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
獄具の一種。古くは「かし」ともよばれた。木でつくられ、首、手または足にはめて、犯人あるいは被疑者の自由を束縛するためのもので、それぞれ首かせ(枷)、手かせ(杻)、足かせ(梏)があった。(なお『令義解(りょうぎのげ)』では杻を足かせの意味としている)。糟令制では、その罪が死罪にあたる者には枷と杻とを加え、死罪にあたる婦女子および流罪にあたる者には杻を去って枷だけを加え、杖(じょう)罪にあたる者にはかせを施さず、出入りだけを禁じる(散禁(さんごん)という)とされた。枷、杻、梏はいずれも木製であるが、枷には鉄製のものもあり、これを釱(かなぎ)と称した。これは足につける鉄の鎖で、徒囚を労役させるときに枷では不便なので、枷を外してかなぎをつけさせたのである。766年(天平神護2)に、犯人の逃亡に備えるために、釱に鈴をつけたことがある。平安時代、検非違使(けびいし)が京都の刑政をつかさどるようになってから、毎年5月、12月の両度、徒囚を東西の市(いち)に連れて行って、公衆の面前で釱をつける儀式が行われた。これを著釱政(ちゃくだのまつりごと)とよび、のちに年中行事化された。
[石井良助]
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...