日本大百科全書(ニッポニカ) 「武器の使用」の意味・わかりやすい解説
武器の使用
ぶきのしよう
警察官の武器の所持については、警察法第67条で、「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる」と定められている。また武器の使用については、警察官職務執行法第7条に規定されており、その内容は次のとおりである。警察官は、犯人の逮捕もしくは逃走の防止、自己もしくは他人に対する防護または公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、次の一つに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。(1)刑法第36条(正当防衛)または同法第37条(緊急避難)に該当する場合。(2)死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる兇悪(きょうあく)な罪を現に犯し、もしくはすでに犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、もしくは逃亡しようとするとき、または第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。(3)逮捕状により逮捕する際または勾引(こういん)状もしくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、もしくは逃亡しようとするとき、または第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
[三輪潤一]