母子保健法(読み)ボシホケンホウ

デジタル大辞泉 「母子保健法」の意味・読み・例文・類語

ぼし‐ほけんほう〔‐ホケンハフ〕【母子保健法】

母性および乳幼児の健康の保持増進のため、保健指導・健康診査・医療その他の措置について定めている法律。昭和41年(1966)施行

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精選版 日本国語大辞典 「母子保健法」の意味・読み・例文・類語

ぼし‐ほけんほう ‥ホケンハフ【母子保健法】

〘名〙 母性と乳幼児の健康の保持、増進をはかるため、保健指導、健康診断、医療措置などについて規定した法律。昭和四一年(一九六六)施行。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「母子保健法」の意味・わかりやすい解説

母子保健法
ぼしほけんほう

昭和 40年法律 141号。乳幼児と母の健康保持をはかるために制定された法律。同法は都道府県知事母子保健のために実施すべき措置として母子健康手帳交付 (16条) ,妊産婦および乳幼児の訪問指導 (11,17条) ,3歳児検診 (12条) ,養育医療給付 (20条) などを規定する。なおフェニルケトン尿症ウィルソン病など先天性代謝異常児の医療給付については養育医療に準じた取扱いがなされている。

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百科事典マイペディア 「母子保健法」の意味・わかりやすい解説

母子保健法【ぼしほけんほう】

母性および乳幼児の健康の保持と増進を図ることを目的とする法律(1965年公布,1966年施行)。妊娠出産育児等の知識普及,母子健康手帳の交付,妊産婦や乳幼児に対する保健指導,母子健康センター設置などを定めている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「母子保健法」の意味・わかりやすい解説

母子保健法
ぼしほけんほう

母子保健

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世界大百科事典(旧版)内の母子保健法の言及

【児童福祉】より

… 母子家庭にある児童を家族単位で援助するための法律として母子福祉法(1964公布,1981年母子及び寡婦福祉法に改正)がある。母と子の健康の保持・増進を図るための保健指導,健康診査,医療その他の措置を取り決めたものに母子保健法(1965公布)がある。
[児童福祉の実施機関]
 厚生大臣,都道府県知事,市町村長の諮問に答え,関係行政機関に意見具申をする機関として,それぞれ,中央児童福祉審議会と,都道府県児童福祉審議会,市町村児童福祉審議会の児童福祉審議会がある。…

※「母子保健法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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