戦時中の1942年に「妊産婦手帳」として発行されたのが始まり。48年に乳幼児の健康を記録する役割が加わり、今の形になった。母子保健法に基づき、自治体が妊娠を届け出た人に交付する。妊娠中の経過や予防接種の記録といった全国共通の部分と、育児の注意点など自治体の判断で設ける部分がある。厚生労働省は社会情勢の変化に応じ、おおよそ数年に1度大きく内容を見直している。政府は手帳のデジタル化を推進したい考え。
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母子保健法(16条)に基づき、市町村から妊娠の届出をした妊婦に交付される手帳。妊産婦と乳幼児が健康診査または保健指導を受けたときは、そのつど必要な事項の記載を受けることが定められ、手帳の様式は省令で定めることになっている。
歴史的には、厚生省(現厚生労働省)が1942年(昭和17)に妊産婦手帳規定をつくり、妊娠を届け出た者に配布したのに始まる。妊娠を把握し、妊婦への保健指導により、当時高かった妊産婦や新生児の死亡率を下げる目的であり、当時厚生省の医官であった瀬木三雄(その後初代の母子衛生課長)がドイツの母親手帳(ムッターパス)を参考に作成した8ページの小冊子であった。この手帳をもつことにより食料や布などの加配が受けられることもあって普及した。第二次世界大戦後の1947年に児童福祉法が制定されたのに伴い、翌年から母子手帳として子どもの記録欄も加えられた24ページの手帳の配布が始まった。さらに1965年に母子保健法が制定されて母子健康手帳と改称、医学的記録のほかに妊娠・出産・育児情報が充実され、46ページの手帳となった。1976年には妊娠中の記録の充実に加え、乳幼児期の健康チェックに適した月年齢ごとに発達や健康をチェックする保護者のためのページと、健診の結果を記入するページを設ける改正が行われ、さらに1992年(平成4)の改正で現在の様式になり、内容も増加し80ページを越えた。
母子健康手帳は、前半の省令様式の部分(保護者自身と医療・保健の担当者が記入する、妊産婦や新生児・乳幼児の記録に関する部分。省令で定め全国一律)と、後半の情報の部分(妊産婦の健康管理や新生児・乳幼児の養育に必要な情報を記載した部分。手帳を配布する市町村が地域の実情にあわせて独自に作成してよい)とで構成されている。後半の情報の部分は妊娠中から幼児期までを通して重要な注意事項をミニ育児書的に解説しており、公費負担制度や働く女性のための法律や支援の制度も解説している。
厚生労働省では、10年ごとに乳幼児の体重、身長などの発育調査を行っており、母子健康手帳にはその結果による発育曲線を載せているが、2000年に行われた調査による発育曲線の変更を機会に、2002年に手帳内容の一部改正が行われた。改正の概要は、情報の追加と、育児不安の軽減、育児支援、父親の育児参加、働く女性および男性のための出産・育児に関する制度などの記述の強化である。たとえば、表紙に母子の氏名だけでなく両親の氏名を書き込めるようにしたこと、産後の気分の落ち込み(マタニティブルーズ)や育児困難に気づくための質問を追加したこと、1歳以降も無理に母乳をやめさせる必要はないとする考え方が主流になってきていることから断乳の表現を削除したこと、保護者に必要以上の不安を与えないよう発育曲線を3と97パーセンタイル(百分位数)2本の曲線のみで示すこと(10および90パーセンタイル曲線の削除)、などが行われた。また乳幼児突然死症候群、揺すぶられっ子症候群、モヤモヤ病の説明、葉酸摂取の必要性、それに指しゃぶりの解説などが述べられている。
手帳は全体で88ページほどの構成で、保護者が自由に記入できるスペースもあり、簡略な育児記録ないし育児書でもあり、母子保健における健康教育の教材としても有効であるとして国際的評価も高い。
[平山宗宏]
『日本助産婦会編、本多洋著『母子健康手帳の変遷とその時代的意義について』(1986・日本助産婦会)』▽『厚生省児童家庭局母子衛生課編『日本の母子健康手帳』(1991・保健同人社)』
出典 母子衛生研究会「赤ちゃん&子育てインフォ」指導/妊娠編:中林正雄(母子愛育会総合母子保健センター所長)、子育て編:渡辺博(帝京大学医学部附属溝口病院小児科科長)妊娠・子育て用語辞典について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…このほか,私的に病産院,デパートなどで健診や育児相談の場が提供されている。
[母子健康手帳]
一般に〈母子手帳〉ともいわれ,母子保健法に基づいて,妊娠を届け出た婦人に交付され,妊娠中,出産前後の母体,新生児期から学齢までの乳幼児の健康状態の記録にあてられる小冊子である。身体計測や健康診査の記録のほか,発達のチェックリスト,歯科健診記録,予防接種記録などのページがある。…
…母子保健法にもとづき,妊娠届の提出に際して各都道府県知事あるいは特別区長が交付する手帳。正称は母子健康手帳という。妊産婦,乳幼児の保健指導の基礎となり,妊娠,出産,育児に関する母子の一貫した健康記録となるもので,妊産婦,乳幼児が健康診査または保健指導を受けたとき,必要な記載を受けることになっている。…
…その間,1934年には恩賜財団母子愛育会が設立され,日本の母子保健事業の発展に多大な貢献をしてきた。その後,母子保護法(1937),社会事業法(1938)の制定によって,母子に対する保護が公衆衛生と社会福祉の両面から考えられるようになり,さらに42年には現在の母子健康手帳(母子手帳)のもととなった妊産婦手帳の制度が設けられた。第2次大戦後は,47年に厚生省に児童局(1964年に児童家庭局となった)が設けられ,母子衛生課がおかれたこと,翌48年に児童福祉法が施行されたこと,65年に母子保健法が制定されたことなどにより,統合的な母子保健対策が一貫した体系で推進されるようになった。…
※「母子健康手帳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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