百科事典マイペディアの解説
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
民法典以外の、これを補充・修正する民法規範を規定する成文法。次のような種々のものが存する。(1)民法典制定当時に、それを補うものとして同時に制定されたもの 不動産登記法、戸籍法、供託法、遺失物法など。(2)民法典制定後、資本主義の発達に伴い、これに対応するために制定されたもの 抵当証券法、農業動産信用法、自動車抵当法、建設機械抵当法など。(3)資本主義の発達により生じた社会問題に対処するための特別法 借地借家法、農地法、利息制限法、身元保証ニ関スル法律など。(4)近時における無過失損害賠償責任を規定する特別法 鉱業法、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法など。
[竹内俊雄]
《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/27 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新