日本大百科全書(ニッポニカ) 「民事特別法」の意味・わかりやすい解説
民事特別法
みんじとくべつほう
民法典以外の、これを補充・修正する民法規範を規定する成文法。次のような種々のものが存する。(1)民法典制定当時に、それを補うものとして同時に制定されたもの 不動産登記法、戸籍法、供託法、遺失物法など。(2)民法典制定後、資本主義の発達に伴い、これに対応するために制定されたもの 抵当証券法、農業動産信用法、自動車抵当法、建設機械抵当法など。(3)資本主義の発達により生じた社会問題に対処するための特別法 借地借家法、農地法、利息制限法、身元保証ニ関スル法律など。(4)近時における無過失損害賠償責任を規定する特別法 鉱業法、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法など。
[竹内俊雄]