民事特別法(読み)みんじとくべつほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「民事特別法」の意味・わかりやすい解説

民事特別法
みんじとくべつほう

民法典以外の、これを補充・修正する民法規範を規定する成文法。次のような種々のものが存する。(1)民法典制定当時に、それを補うものとして同時に制定されたもの 不動産登記法、戸籍法供託法遺失物法など。(2)民法典制定後、資本主義発達に伴い、これに対応するために制定されたもの 抵当証券法農業動産信用法、自動車抵当法、建設機械抵当法など。(3)資本主義の発達により生じた社会問題に対処するための特別法 借地借家法、農地法、利息制限法、身元保証ニ関スル法律など。(4)近時における無過失損害賠償責任を規定する特別法 鉱業法、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律、大気汚染防止法水質汚濁防止法など。

[竹内俊雄]

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百科事典マイペディア 「民事特別法」の意味・わかりやすい解説

民事特別法【みんじとくべつほう】

〈日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法〉(1952年)の略称。日本国内にある合衆国軍隊の構成員・被用者の職務上の不法行為に基づく損害,および合衆国軍隊の所有・管理する土地の工作物その他の物件設置・管理に瑕疵(かし)があったために生じた損害について国の損害賠償責任などを規定している。

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