日本大百科全書(ニッポニカ) 「農業動産信用法」の意味・わかりやすい解説
農業動産信用法
のうぎょうどうさんしんようほう
1930年(昭和5)以来の農村恐慌に対する政策の一つとして、信用力の低かった農業者への金融の円滑を図るため、民法の特別法として、1933年に制定された法律。昭和8年法律第30号。同法は、農業協同組合、信用組合その他同法施行令に定める法人が、農業者に対して農業経営資金の貸付をしたときに、その担保として、特定の動産の上に先取特権が成立すること、および、一定の農業用動産を抵当権の目的にできることを認めている。その先取特権は民法の先取特権のほかにとくに認められたものであり、また、同法は日本で最初の動産抵当制度を定めたものである。なお、同法で貸付の対象となる農業者には、耕作・牧畜・養蚕業者のみならず、水産動植物の採捕・養殖の業者や、薪炭生産者も含まれ、第一次産業のほとんどが適用の対象となる。
[福原紀彦]