出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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特別代理人
とくべつだいりにん
(1) 民法上は,親権者と子,後見人と被後見人,理事と法人など通常の法定代理人の利益と本人の利益が衝突する場合に選任される。
(2) 民事訴訟法,民事執行法上は,当事者が法律上または事実上自分自身で訴訟できない場合に選任される。法定代理人がないか,あってもその職務を行なうことができない場合,証拠保全の手続きの際,相手方を指定できない場合,相続財産に対する執行において,相続人がないか,あってもその所在が不明の場合がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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