特別代理人(読み)とくべつだいりにん

精選版 日本国語大辞典 「特別代理人」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐だいりにん【特別代理人】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① 民法上、代理権の範囲が特定の事項に限定される代理人。普通は、親権者や法人の理事に代わって特に選任された代理人をいう。
  3. ② 民事訴訟法上、訴訟をすることができない当事者のために裁判所が選任する臨時の法定代理人。訴訟無能力者の特別代理人など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別代理人」の意味・わかりやすい解説

特別代理人
とくべつだいりにん

(1) 民法上は,親権者と子,後見人と被後見人,理事と法人など通常の法定代理人の利益と本人の利益が衝突する場合に選任される。

(2) 民事訴訟法,民事執行法上は,当事者が法律上または事実上自分自身で訴訟できない場合に選任される。法定代理人がないか,あってもその職務を行なうことができない場合,証拠保全の手続きの際,相手方を指定できない場合,相続財産に対する執行において,相続人がないか,あってもその所在が不明の場合がある。

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