ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
(2) 民事訴訟法,民事執行法上は,当事者が法律上または事実上自分自身で訴訟できない場合に選任される。法定代理人がないか,あってもその職務を行なうことができない場合,証拠保全の手続きの際,相手方を指定できない場合,相続財産に対する執行において,相続人がないか,あってもその所在が不明の場合がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/27 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新