特定独立行政法人等の職員の労働条件に関する苦情または紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによって、特定独立行政法人等の正常な運営を最大限に確保し、もって公共の福祉を増進し、擁護することを目的とした法律。2014年(平成26)、独立行政法人通則法の改正により、公務員型の独立行政法人の名称が「特定独立行政法人」から「行政執行法人」に変更されたことに伴い、「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改称された。
[山田健吾 2017年7月19日]
東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...
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