ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「環境基本計画」の意味・わかりやすい解説
環境基本計画
かんきょうきほんけいかく
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…そのうえで,各関係者の役割を定めるとともに,国や地方公共団体の環境施策として取り組むべき項目について規定する。この場合,配慮すべき政策の指針が定められ,また国の〈環境基本計画〉を策定することによって各施策の有機的・効率的な推進を図るべきものとしている。法のとりあげる施策の体系は,規制・取締りだけでなく,経済的助成や負担を課す措置等の自発的な活動の誘導を図るものが強調されていることも注意されるべきである。…
※「環境基本計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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