日本大百科全書(ニッポニカ) 「環境行政」の意味・わかりやすい解説
環境行政
かんきょうぎょうせい
国民の生命・健康の保護に始まり、生活環境一般の保全を目的として、具体的には、公害や国土の乱開発などによって生ずる環境の破壊を防止し、被害者の救済を図るだけでなく、積極的に環境の保全を行う行政を一般にさしている。
日本の環境行政は、公害対策行政あるいは公害防止行政として展開されてきたが、近年、公害の規制だけでなく、広く国民の生活環境を保全し、自然や文化という環境を保全することに加え、土壌汚染対策、化学物質管理や地球温暖化対策を含めた幅広い行政領域を環境行政とよぶようになってきている。このような内容をもつ環境行政は、そこで究極的に保全されようとしている環境が、国民の健康で文化的、および豊かで人間に値する生存・生活の権利(憲法25条・13条など)と密接不可分の関係にあること、特定個人の独占すべきものではなく、多かれ少なかれ国民や地域住民の共有に属する性格をもつこと、加えて、ひとたび侵害されるとそれに伴う被害(生命・健康)のみならず、環境自体の原状回復がなかば不可能であること、などの理由(事柄の性質)から、事後的な消極的行政ではなく、一義的には、事前的な予防措置を中心とした総合的行政でなければならない。したがって、環境行政の手段として、計画が重要な地位を占めることになり、この計画の下で、各種の規制、助成、救済などの手段が総合的に組み合わされて環境行政が実施されることになる。
しかし、このような環境行政を実施するうえで、これを担当する行政組織や、必要な行政権限は、かならずしも十分なものとはいえなかった。たとえば、環境行政は、国土開発行政や産業基盤整備行政と抵触することが少なくないが、2001年(平成13)に省に昇格する以前の環境庁時代、これらの行政を担当していた建設省(現国土交通省)や通商産業省(現経済産業省)などの権限との調整を環境行政の観点からする権限が当時の環境庁に与えられていたわけではなく、1983年(昭和58)に廃案となった環境アセスメント法案をめぐる一連の確執はこの問題点を例証するものであった。環境省に昇格以降は環境行政を総合的に行うことが可能となったが、たとえば廃棄物・リサイクル行政に関しては、環境大臣が経済産業大臣や厚生労働大臣と共同決定することが求められることがある(「資源の有効な利用の促進に関する法律」平成3年法律第48号)。さらに、環境行政を現場で担う地方公共団体が、当該地域の自然的・社会的条件の特質をふまえて、国の法令と同一目的で同一事項につき、法令よりも厳しい基準を付加したり、より強い態様の規制をすることが許容されるのかという点については議論のあるところであり、効果的な環境行政を実施するうえで、なお解決すべき法的問題が残されている。なお環境アセスメントについては1997年(平成9)に環境影響評価法が制定された。近年では環境行政を国や地方公共団体のみで行うのではなく、私人やNPOなどもこれに積極的にかかわることが要請されつつある。
[福家俊朗・山田健吾]