環境基本法(読み)かんきょうきほんほう

精選版 日本国語大辞典 「環境基本法」の意味・読み・例文・類語

かんきょう‐きほんほう クヮンキャウキホンハフ【環境基本法】

〘名〙 環境の保全についての基本理念と施策の基本となる事項を定める法律。従来の公害対策基本法に代わって平成五年(一九九三公布、施行。

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デジタル大辞泉 「環境基本法」の意味・読み・例文・類語

かんきょう‐きほんほう〔クワンキヤウキホンハフ〕【環境基本法】

環境の保全についての基本理念と施策の基本となる事項を定める法律。国・地方公共団体・事業者・国民の責務、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進、環境基本計画環境基準の策定などを規定している。平成5年(1993)公布・施行。なお、本法の施行によって公害対策基本法は廃止された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「環境基本法」の意味・わかりやすい解説

環境基本法
かんきょうきほんほう

環境の保全について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者および国民の責務を明らかにするとともに、環境保全に関する施策の基本となる事項を定めるため1993年11月19日に公布、施行された法律(同法の施行によって公害対策基本法は廃止された)。平成5年法律91号。地球環境保全を含めて、わが国の環境政策の基本的方向を示す新たな基本法である。

 同法は、まず、基本理念として、現在および将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢(けいたく)を享受できるようにすること(3条)、環境への負荷の少ない持続的発展の可能な社会が構築されることを旨とすること(4条)、および国際的協調の下に地球環境保全を積極的に推進すること(5条)を掲げ、ついで、国の責務、地方公共団体の責務、事業者の責務および国民の責務を規定(6条から9条)したのちに、環境保全のための基本的施策として次のような施策を定めるべきものとした。

 すなわち、第一は、環境基本計画である(15条)。これは、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画であって、閣議決定によって決められる。同計画は1994年(平成6)に策定された。

 第二は、国の施策にあたっての環境配慮(19条)および環境影響評価制度(環境アセスメント)である(20条)。環境アセスメント制度は、1997年6月に法制化され、99年6月に施行された。ただし、同法によるアセスメント制度は事業アセスメントにとどまっており、計画アセスメントあるいは戦略的アセスメント制度の法制化(19条に基礎づけられる)が次の課題となっている。

 第三は、環境保全上の支障を防止するための経済的措置(環境税などの負担や補助金などの経済的支援)である(22条)が、経済的支援にはいろいろあるものの、経済的負担をかけることによって環境に大きな負荷をもたらす行為を減らしていこうとする環境税のほうは、いまだ導入の見込みがたっていない。このほか、同法は公害対策に関する施策については、公害対策基本法で定められた施策(環境基準、公害防止計画、公害紛争の処理および被害救済など)を受け継いでいる。

淡路剛久

『増原義剛著『図でみる環境基本法』(1994・中央法規出版)』『環境庁企画調整局編著『環境基本法の解説』(1994・ぎょうせい)』『地球環境問題懇談会編『環境基本法ってなあに――なくせ公害・守ろう地球環境!』(1993・合同出版)』『水俣病被害者・弁護団全国連絡会議編『水俣病裁判全史』第1巻総論編、第2巻責任編(1998、99・日本評論社)』

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百科事典マイペディア 「環境基本法」の意味・わかりやすい解説

環境基本法【かんきょうきほんほう】

環境行政を総合的に進めるため,公害対策基本法自然環境保全法を根本的に改正・統合し,環境保全の基本理念とそれに基づく基本的施策の枠組を定めた法律(1993年)。環境基本計画の策定,環境アセスメント制度の見直し,環境税導入の研究,地球環境問題解決のための国際協力の推進などを掲げる。地球環境保全のための施策については〈人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの〉と規定している。このような規定は日本の環境法で初めて設けられたもので,環境基本法の大きな特徴である。また,この法律にもとづいて中央環境審議会が設置されており,同審議会をはじめ,都道府県環境審議会及び市町村環境審議会についての規定が定められている。2012年6月環境基本法の重大な改正・公布がなされた。環境基本法第13条の放射性物資を適用除外とする規定が削除される改正法案が国会で成立公布された。この改正は,原子力規制委員会設置法の附則として提案可決されたものである。さらに2013年12月〈放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律〉が施行されている。従来,環境基本法では,放射性物質による環境汚染を防止するための措置について,原子力基本法等の原子力関係の法律に対応を委ねていたが,環境基本法が改正され原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されたため,放射性物質による環境汚染を防止するための措置は環境基本法の対象とされることとなった。しかし大気汚染防止法等の個別の環境法には,依然として,放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定が置かれていため,2013年12月施行の〈整備に関する法律〉によって大気汚染防止法等の個別法においても放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備が行われた。
→関連項目公害裁判放射能汚染緑の国勢調査

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化学辞典 第2版 「環境基本法」の解説

環境基本法
カンキョウキホンホウ
environment basic law

1992年の地球サミット開催を受け,地球環境の保全を確保するとともに,国民の健康と文化的な生活の確保を目的として,1993年に施行された法律である.条文は第1章から第3章および附則からなり,全46条からなる.第1章では,基本理念とともに,国および地方公共団体,事業所および国民の責務を定め,第2章において,環境の保全に関する基本的施策が定められている.さらに第3章において,環境審議会などについて定められている.この環境基本法の施行により,公害対策と自然保護対策が一本化されるとともに,地球温暖化やオゾン層の破壊,海洋の汚染,野生生物の種の減少など,地球規模の環境に影響を及ぼす事態にかかわる環境の保全についても定められた.

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「環境基本法」の意味・わかりやすい解説

環境基本法
かんきょうきほんほう

平成5年法律91号。環境保全の進め方を定めた法律。1992年10月,中央公害対策審議会と自然環境保全審議会が答申し,環境庁が法案を作成,1993年11月に制定された。基本理念として,環境の恵沢の享受と継承,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築(→持続可能な開発),国際的協調による地球環境保全の積極的推進を掲げ,国や自治体の役割や,環境保全のための基本的事項や方法が定められている。具体的な環境評価対象や手続きなどについては,1997年に成立した環境影響評価法(環境アセスメント法)に定められた(→環境アセスメント)。

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