日本歴史地名大系 「畑宿」の解説
畑宿
はたじゆく
東海道小田原宿と箱根宿の中間にあり、南方を
弘治二年(一五五六)三月一九日の「畑宿」の源左衛門など三名に宛てた北条家朱印状(県史三)に
とあり、すでにこの頃には箱根道の宿場であった。しかし右の副状と思われる同月日同名宛石巻家貞証文写(同書)に「畑之宿人、連々たいてんいたし候間、(中略)諸役御免許御判形被下置候へ共、近年左様之儀も不入候間、たいてんいたす由」として、宿場としての不振を訴え、新たに右の朱印状によって諸役免許に加えて北条氏の分国内における合器(挽物)商売が認められており、この頃にはすでに当地の挽物がかなり盛んであったことを思わせる。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報