日本大百科全書(ニッポニカ) 「相良氏法度」の意味・わかりやすい解説
相良氏法度
さがらしはっと
肥後(ひご)国(熊本県)の戦国大名相良氏の家法。相良為続(ためつぐ)、長毎(ながつね)、晴広(はるひろ)3代により制定され、41条よりなる。為続法度は7か条であり、1493年(明応2)の制定。長毎法度は13か条で、制定年次不明。晴広法度は21か条で、1555年(弘治1)の制定である。内容は、田地売買、主従関係、用水規定など具体的であるが、相良氏の支配構造を反映して、在地の小領主層の連合体が相良氏当主を制約するという一揆契状(いっきけいじょう)的性格を濃厚にもつ。また、晴広法度にある一向(いっこう)宗の禁止、僧侶(そうりょ)、神主、山伏以外の者が祈念することを禁止したこと、逃亡者を留め置いた者に対する科料の規定は、江戸時代にも遵用された形跡があり、ほぼ2世紀にわたって規定が生きていたという点で、戦国家法中特異なものである。『大日本古文書 家わけ5』(相良家文書1)所収。
[清水久夫]
『佐藤進一他編『中世法制史料集 第3巻 武家家法Ⅰ』(1965・岩波書店)』▽『石井進他編『日本思想大系21 中世政治社会思想 上』(1972・岩波書店)』▽『勝俣鎮夫著『戦国法成立史論』(1979・東京大学出版会)』