大学院に置かれる,教育と研究のための一般的な組織。学校教育法は「大学院を置く大学には,研究科を置くことを常例とする」(100条)と規定しているが,それが何かの記述はない。しかし,「ただし,当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては,文部科学大臣の定めるところにより,研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる」と付されており,研究科が大学院の教育研究上の基本組織であることがわかる。さらに大学院設置基準には「教育研究上の基本組織」の章があり,研究科は「専門分野に応じて,…,専攻の種類及び数,教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるもの」(5条)とされている。複数の大学が協力して教育研究を行う研究科の存在も認められている。なお,研究科以外の基本組織の規模内容,教員組織,運営の仕組みの要件も設置基準に定められており,教育部と研究部を分けて置くもの,前者に当たる組織を学環や学府,後者に当たるものを学府や研究院と称しているものなどがある。
著者: 舘 昭
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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