確認団体(読み)カクニンダンタイ

デジタル大辞泉 「確認団体」の意味・読み・例文・類語

かくにん‐だんたい【確認団体】

公職選挙法上、選挙期間中に、演説会開催、宣伝車の使用ポスター掲示ビラ頒布などで有利な条件を与えられる政党政治団体参議院では10名以上の所属候補者を有し、総務大臣から確認書の交付を受けたもの。

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精選版 日本国語大辞典 「確認団体」の意味・読み・例文・類語

かくにん‐だんたい【確認団体】

〘名〙 衆議院議員総選挙に際し、全国を通じて二五人以上の所属候補者を有する政党や政治団体で、一定範囲の政治活動を行なうため総務大臣に申請して確認書の交付を受けたもの。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「確認団体」の意味・わかりやすい解説

確認団体
かくにんだんたい

選挙の公示日から投票日までの選挙運動期間中に一定の条件の下で政治活動を許されている政治団体のこと。許されている活動は,演説会,街頭演説,政治活動用の自動車と拡声器の使用,ポスター,立札看板の掲示,選挙に関する記事を掲載した機関誌やビラなどの頒布である。公職選挙法によれば,全国を通じて衆議院選挙では 25名以上,参議院選挙では名簿を届け出た政党で,かつ 10名以上の所属候補者を有する政党,または政治団体が該当する。地方議会選挙では3名以上の所属候補者を出しているか,または地方自治体の首長選挙では,候補者を出している政党,または政治団体である。

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世界大百科事典(旧版)内の確認団体の言及

【選挙公営】より

…選挙公営は諸外国でも広く実施されているが,日本でも1925年以来しだいに拡充されており,現行の選挙公営の施設としては,選挙用無料郵便はがきの交付,ポスター掲示場の設置,新聞の無料広告,選挙放送(政見放送,経歴放送),立会演説会の公営,個人演説会施設の公営および無料使用,選挙公報の発行,交通機関の無料使用などが挙げられる。もっとも,選挙公営は,それにともなって法定外文書図画の頒布が禁止ないし制限されたり,選挙公営化による泡沫候補の増大を抑制するために,法定得票に達しない候補者から選挙公営にかかる費用の一部が取り立てられたり(供託金制度),選挙公営の便宜供与を受ける政治団体が制限されたり(確認団体制度)することにより,選挙運動の自由を制限し小政治勢力の活動を妨げるなどの弊害も伴っている。【日比野 勤】。…

※「確認団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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