空き家の管理責任は所有者にあると規定し、経済的な事情などから責任を果たさない場合は、市区町村が主体的な役割を担うと位置付けている。市区町村は、放置すれば倒壊の恐れがある家屋を「特定空き家」とし、所有者に撤去や修繕を助言・指導、勧告、命令できる。従わない場合は代執行も認めており、費用は所有者が原則負担する。
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(原田英美 ライター/2015年)
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